COLUMN

コラム

2020年10月28日

民法の改正

2020年4月民法が改正され、不動産売買では買主側が有利になりました。

具体的には、契約書で通知をしていない不具合は売主に対し補修や減額の申し出が出来るようになったのです。


これまでは調査しなければ分からない不具合について売主が対応するという内容でした。

その範囲が広くなり、契約書に、ここはこの状態で渡しますよ、と書いていない箇所について、

買主は「これじゃダメだから換えるなり値下げなりしてくれ」と言えるようになりました。


契約書に不具合があるって書いてないから「建具がきしんでいるから直して」「庭にゴミがあるから掃除して」と言われる事もあるかもしれません。


売主の責任が大きくなっているのです。

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