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2025年5月17日

不動産を競売で手放す側の6つのデメリット

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住宅ローンの返済が滞り、やむを得ず自宅が「競売」にかけられてしまう…。
これは誰にとっても避けたい最終手段です。

競売と聞くと「安く買えるチャンス」として買主側に注目されがちですが、売る側=債務者や所有者にとっては、非常に大きな不利益が伴います

この記事では、不動産が競売にかけられることで生じる6つの主なデメリットを解説します。




1. 市場価格より大幅に安く売られる

競売では、一般的な不動産取引に比べて価格が2〜4割程度安くなるケースが多く見られます。
そのため、債務の返済に充てられる金額が少なくなり、借金が大きく残る可能性が高まります。





2. 強制的に家を失う

競売は「法的手続き」に基づいて進められ、本人の意思とは無関係に自宅を失う形になります。
任意売却と異なり、売却条件を交渉したり、退去時期を調整することも基本的にできません。




3. 退去のタイミングを選べない

競売で落札者が決まると、裁判所の手続きに従って明け渡し(立ち退き)を命じられます
話し合いによる猶予期間もなく、最悪の場合は強制執行(追い出し)となることも。




4. プライバシーが侵害される可能性

競売が始まると、「3点セット(物件明細書・評価書・現況調査報告書)」が裁判所で一般公開されます。
これにより、住所・間取り・写真・近隣情報などが誰でも閲覧可能になり、精神的なストレスや近隣からの詮索を受けることもあります。




5. 信用情報に傷がつく(ブラックリスト入り)

競売に至るということは、住宅ローンなどの債務を長期にわたって滞納している状態です。
その結果、信用情報機関に「事故情報」として記録され、今後5〜7年は新たなローンやクレジットカードの利用が困難になります。




6. 精神的ダメージと人間関係への影響

家を失うだけでなく、「競売にかけられた」という事実が周囲に知られることで精神的な苦痛や家族・近隣との関係悪化にもつながりかねません。
中にはうつや不登校、離婚に発展してしまうケースもあるのが現実です。




競売を回避する方法もある

競売は最終手段ですが、「任意売却」などを活用すれば回避できる可能性もあります。任意売却なら、

  • ・競売よりも相場に近い価格で売却できる

  • ・引っ越し時期の相談ができる

  • ・残債の交渉も柔軟に進められる

  • ・周囲に知られにくい

などと一般的にいわれており、競売と比べて多くのメリットがあります。





競売は生活再建のためのひとつの手段ですが、デメリットやリスクが大きいのも事実です。
少しでも早い段階で専門家(弁護士・司法書士・任意売却の専門会社など)に相談することで、回避できるケースも多くあります。

「競売になる前にできること」は、必ずあります。
ひとりで悩まず、まずは相談することから始めてみてはいかがでしょうか。

ご相談はぜひネクスト住宅販売まで。

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